主にガス暖房器具を使用しているお客様を対象としています。適用期間は冬季の暖房器具が使用される11月〜4月の期間とし、一般A料金適用のお客様と一般B料金のお客様が対象となります。
1つの供給施設から70以上のお客様にガスを供給する場合には「簡易ガス事業」となり都市ガスと同様のガス事業法が適用されます。「簡易ガス事業」の場合、許可制となっており、経済産業省へガス料金に関して届出を行い、料金が決定されます。
飲食店や学校、病院などの業務用施設で年間の消費量が一定以上の大量消費量となる大口需要家のお客様につきましては、消費量に合わせた大口業務用個別契約を結ばせていただいております。